近視手術は保険適用される?——医療保険の先進医療特約とICL・レーシックの関係
ICL・レーシックなどの近視手術に公的医療保険や医療保険の先進医療特約が使えるのか解説。適用可否の判断基準を紹介します。
公的医療保険は原則使えない
ICL・レーシックはいずれも視力矯正を目的とした選定療養・自由診療に分類され、病気の治療ではないため公的医療保険(健康保険)は適用されない。全額自己負担が基本になる。
民間の医療保険「先進医療特約」との関係
- 先進医療特約は「厚生労働大臣が認めた高度な医療技術」が対象:レーシックはかつて先進医療に指定されていた時期があったが、現在は先進医療の対象から外れている
- ICLも先進医療の対象外:ICLは選定療養(自由診療)として扱われ、先進医療特約の給付対象にはならない
- 特約の対象かどうかはクリニック・保険会社に確認が必要:制度の指定状況は変更されることがあるため、契約前に最新情報を確認する
費用面で活用できる可能性がある制度
- 医療費控除:治療を目的とした視力矯正手術は医療費控除の対象になり得る(美容目的の施術とは扱いが異なる)
- クリニックの医療ローン:保険適用外でも分割払いで費用負担を平準化できる
- デンタル・視力矯正専用の共済・保険商品:一部の共済では手術給付金が出る場合があるため、加入している保険の約款を確認する
まとめ
ICL・レーシックは公的医療保険も先進医療特約も原則適用されず、基本的に全額自己負担になる。ただし医療費控除の対象になる可能性があるため、確定申告での還付や医療ローンの活用など、費用負担を抑える方法を検討しよう。
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